平成18年12月13日、京都地方裁判所において、Winny制作者に罰金150万円の判決がなされました。 その判決内容は(1)現実の利用状況により幇助の成否、(2)主観的態様から幇助の成否が決まるとしましたが、Winnyの技術の中立性と社会的価値を認め、著作権違反蔓延目的を否定しながら、幇助を認めており、この判決が、曖昧な理由で幇助を認めた点において、日本の技術者に大きな負担を課したものであります。 プログラムの実行環境はさまざまで、制作者の予測をはずれる結果となることもあります。それは、プログラム利用者の年齢や国など、理由は様々であり、プログラマが利用者に特定の利用を強制することが出来ないからであります。 また、プログラムをどのように利用するかは、利用者のモラルやリテラシーにゆだねられていると考えるべきであり利用状況により制作者に刑事責任が課されるという考えはプログラム制作者にとって多大な負担と言わざるを得ませんし、どのような利用状況であれば責任を負うのかが明らかではない今回の判決であればいっそうその負担が増加するものであります。 この点において、今回の判決はプログラマーの表現の自由を奪いかねないものであり、また、その活動の幅を狭めるものであると考えます。 我々は、今回の判決が高等裁判所で是正されることを希望します。 ソフトウェア技術者連盟 理事長 新井俊一 |
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