受付は終了致しました。 昨今の情報処理技術、特にインターネット等の発展により、情報処理技術や著作権法などの特別刑法が複雑に絡みあった刑事事件が数多く起こっております。 そのような中で、ファイル共有ソフトである「Winny」に関する事件(以下「Winny事件」といいます。)の地裁判決が出ました。この事件で示された幇助成立の基準は、情報処理技術者に対して大きな影響を与えるものとなっております。 そこで、勉強会を開催し、Winny事件のWinny弁護団及び金子勇氏から、本件事件の経緯及び本判決の位置づけを伺い、刑事法や著作権法に関する理解を深めるとともに、情報処理技術者の法的分野に対する関わり方を議論することを目的として、標記勉強会の開催を企画した次第です。 有用な話が提供されることと思われますので、奮ってご参加くださいますようご案内申しあげます。 (東館は東門と一体化している建物です) 主催 上記3団体の共催 お問い合わせ先
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