法務大臣殿 要望書 ソフトウェア技術者連盟 理事長 新 井 俊 一 平成21年10月13日 ファイル共有ソフト「Winny」の作者である金子勇が、Winnyの利用者の著作権侵害を助長したとして起訴された、著作権侵害幇助事件について、大阪高等裁判所は、平成21年10月8日に、京都地裁の罰金150万円の有罪判決を破棄し、無罪判決を下しました。 高等裁判所が原審の有罪の理由を不明確と断じ、明確な基準を提示して無罪判決を下したことについては当然とはいえ高い評価をするものであります。 本件のようにソフトウェアの提供者が、刑事責任を問われたことにより、我が国の技術開発は萎縮し、活発な技術開発が困難となっております。 この事件が最高裁に継続すると、幇助の不明確な基準により、リーガルリスクを恐れる状況が長期間続くことになります。 我々は、検察官に対し、本件判決を重く受け止め、無用の上告をして、我が国のIT産業の成長のあしかせとならないよう強く望むものであります。 以上 |
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